福岡ユースラグビーフットボールクラブ 規約 (抜粋)
第1条(名称)
 本クラブは、福岡ユースラグビーフットボールクラブ (F.Y.R.F.C.) と称する。
第3条(目的)
 ラグビーを通じて、クラブ員の健全な精神と身体を育成することを目的とする。
第4条(事業)
 原則として土曜日、日曜日に練習及び試合を行う。
第5条(会員)
 本クラブの趣旨に賛同する者で、19歳以下及び高校生を対象とする。
第8条(会費)
 1 年会費を5千円とする。
 2 特別活動の場合は、臨時費を徴収することがある。
第10条(スポーツ傷害)
 1 万一、スポーツ傷害が起きた場合は、誓約書に記載のごとく、スポーツ傷害保険が適用される。
 2 クラブ員は、定められたスポーツ傷害保険と契約し、保険料は年会費から支払う。
設立趣意

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